【福岡市版】不動産売却における残置物とは?残したまま売却する方法も解説

不動産売却を控えている方のなかには、引き渡しまでにどのような準備をすれば良いかわからない方も多いでしょう。
売却する物件で保管している不用品は、残置物として扱われ、原則として引き渡しまでに処分しなければなりません。
今回は、残置物とは何か、残置物によるトラブルの例や、残置物を残して不動産を売却する方法を解説します。
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不動産売却における残置物とは何か

住んでいた自宅や相続したばかりの実家には、家財や不用品などが室内に残されている可能性が高いでしょう。
このような不動産を売却する場合、残された荷物は「残置物」として扱われるため、買主に引き渡すまでの間にすべて処分しなければなりません。
まずは、不動産売却における残置物とは何か、引き渡し前に処分が必要な理由も含めて解説します。
残置物とは売主が退去時に残していった私物のこと
残置物(ざんちぶつ)とは、不動産売却をおこなった売主が、退去時に残していった私物全般を指す言葉です。
不動産売却をする場合、室内にある私物は買主に物件を引き渡す前に処分したり、売主の新居に運んだりすることが一般的であり、取り残された私物のことは残置物と呼びます。
残置物の種類は、家具や生活用品、付帯設備を含む動産などさまざまで、事務所の場合はオフィス用品、飲食店の場合は厨房設備なども残置物の一種です。
一般的な家庭において発生しやすい残置物としては、タンスやソファーなどの家具類、冷蔵庫やテレビなどの家電製品、衣類や布団などの日用品、エアコンや照明器具などの付帯設備が挙げられます。
残置物の処分が必要な理由とは
不動産売却により、買主に物件を引き渡す場合は、室内を空っぽの状態にしておくことが原則です。
たとえ売主が良かれと思って残していった残置物だとしても、買主にとっては不用品である可能性が高く、残置物を残して退去すると買主に迷惑をかけてしまいます。
また、空き家の状態で物件を売り出した場合、残置物が多いせいで室内が狭く見えてしまうと、内見に訪れた買主から悪印象を持たれる可能性もあるでしょう。
スムーズに不動産売却をおこない、トラブルを避けて物件を引き渡したい場合は、早めに残置物を処分することをおすすめします。
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不動産売却時に残置物を残すと起こるトラブルの例

不動産売却時には、室内を空っぽの状態にして買主に引き渡すことが原則であり、残置物は早めに処分することが重要です。
不動産売却時に残置物を残したまま退去すると、買主との間で思わぬトラブルが発生するリスクがあるため、注意しましょう。
ここでは、不動産売却時の残置物をめぐるトラブルについて、よくある事例を2つお伝えします。
残置物のトラブル例①買主が残置物を処分できない
売買契約書に明記されている物件の引き渡し日を過ぎたとしても、残置物の所有権は売主が持つため、買主は勝手に残置物を処分できません。
借主が勝手に残置物を処分すると、所有権を侵害したとみなされる場合があるほか、窃盗や器物損壊などの罪に問われたり、売主から損害賠償を請求されたりする可能性もあります。
結果として、「買主が引っ越しで家具や家財を搬入したいのに、残置物があるせいで搬入や設置ができない」といったトラブルが発生する可能性があるのです。
このようなトラブルが発生すると、売主は買主から残置物に関するクレームを入れられる可能性が高くなるでしょう。
また、売買契約書において、残置物の所有権が売主から買主に移転する旨が記載されている場合は、誤って置き忘れた物の所有権も買主に移ります。
たとえば、「室内に落としていた貴金属」や「引き渡しまでに回収する予定だった高価な家具」が残置物とみなされた場合、売主は引き渡し日以降の所有権を失うため、注意しなければなりません。
残置物のトラブル例②エアコンが原因で契約不適合責任を問われる
エアコンは、付帯設備の一種として扱われるため、原則として引き渡し日までに撤去しますが、買主との話し合いにより、あえてエアコンを残していくケースもあります。
この場合に注意しておきたいのが、買主に伝えていなかった不具合がエアコンに潜んでいると、契約不適合責任を問われる可能性があることです。
契約不適合責任とは、売却した物件の設備などの品質に問題があり、契約の内容に適合しない場合に、売主に対して問われる責任を意味しています。
エアコンなどの付帯設備は、原則として契約不適合責任の対象外ですが、買主から契約不適合責任を追及され、トラブルになる可能性は否定できません。
エアコンを残置物として残す場合は、買主との合意があったとしても、不具合について細かく確認し、何らかの問題が見つかったら、付帯設備表に不具合の内容を記載しておきましょう。
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残置物を残したまま不動産を売却する方法

買主とのトラブルを避けて不動産売却を終えるためには、残置物をすべて撤去した状態で買主に引き渡すことが重要です。
しかし、「荷物が多すぎて手を付けられない」「残置物を処分する時間がない」などの理由で、残置物を残したまま不動産売却をしたい方もいるでしょう。
ここでは、残置物を残したまま不動産売却をする方法と、残置物の処分にかかる費用の目安について解説します。
不動産買取は残置物を残したままおこなえる
第三者に対して不動産売却をおこなう仲介売却と異なり、不動産会社に直接売却する不動産買取は、原則として残置物を残したまま依頼することが可能です。
不動産買取に対応する不動産会社は、不動産取引の実績を多く持っているため、不用品買取業者や処分業者とのつながりがあります。
そのため、残置物を残したままの状態でも、不動産買取に応じてくれる可能性が高いのです。
不動産買取を利用する場合は、一般に向けて物件の宣伝をする必要がないため、内見に対応する必要もありません。
残置物の有無が不動産売却のスピードを左右したり、売却価格に大きく影響したりするリスクも低いため、残置物を残したまま不動産売却したい場合は、不動産買取の利用を検討しましょう。
残置物の処理方法と費用の目安
残置物を処理する方法は、「リサイクルショップに売却する」もしくは「残置物処理業者や不用品回収業者に依頼する」の2つです。
家具や家電といった市場価値の高いアイテムや、美術品などの高価な品物は、リサイクルショップが高く買取してくれる可能性があります。
出品する手間がかかりますが、フリマアプリを使って売却したり、インターネットの掲示板に投稿して不用品を引き取ってくれる方を探したりする方法も、残置物の処理方法として有効です。
これらの方法で売却先や引き取り先を見つけられない場合は、専門業者に依頼して、有料で残置物を引き取ってもらうことになります。
残置物の処分費用は、残置物の種類や量、依頼する地域によっても異なりますが、数万円~数十万円を目安として考えると良いでしょう。
残置物が数点など少ない場合も、専門業者は作業員とトラックを派遣して処理にあたるため、数万円単位の請求がおこなわれる可能性が高いです。
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まとめ
不動産売却における残置物とは、売主が残していった家具や家電、日用品、付帯設備などの全般を指す言葉です。
残置物を残したまま物件を引き渡すと、買主との間でトラブルが発生するリスクがあります。
残置物を残したまま不動産売却をしたい場合は、不動産買取サービスを利用することをおすすめします。
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