【福岡市版】売却する不動産の現状渡しとは?現状渡しのメリット・デメリットを解説

不動産を売却する場合、現状渡しという選択肢があります。
ただし、現状渡しを選ぶ前には、現状渡しのメリットとデメリットを把握することが大切です。
そこで今回は、売却する不動産の現状渡しがどのようなものなのか、現状渡しにおける売主と買主それぞれのメリットとデメリットを解説します。
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売却する不動産の現状渡しとは

不動産の現状渡しについて、何となく理解していても、深く内容を知らないことがあります。
まずは、現状渡しとはどのようなものなのか、具体的な内容をチェックしてみましょう。
現状渡しの意味
不動産の売却相場を見るために、売り出し広告に目をとおしていると、「現状渡し」という言葉を目にすることがあるかと思います。
現状渡しは、その言葉のとおり、現在の状態のまま不動産を引き渡すことを意味します。
現状渡しの意味をより深く理解するには、現状渡し以外の不動産引き渡し方法を見てみると良いでしょう。
現状渡し以外の引き渡し
築年数の古い住宅が建っている土地を売却する場合、必要最低限のリフォームをおこなってから引き渡すことがあります。
これは、劣化が目立つ現状のまま引き渡すものとは違い、売主が少し手をくわえて引き渡すものです。
また、とくに劣化が進み倒壊の危険がある空き家では、解体して更地にしてから引き渡すことがあります。
こちらは、最低限のリフォームをおこなってから引き渡すものとは違い、売主が大きく手をくわえてから買主に引き渡すものです。
このほかに、間取りや設備を一新するリノベーションをおこなってから引き渡すものも、現状渡し以外の選択肢です。
現状渡しに不具合の告知義務はある?
不動産を売却する場合、雨漏りなどの不具合について、買主に告知する義務があります。
一般的な不動産売買において、契約書に記載がない不具合が発生した場合、売主に修繕費用などが請求されることになります。
こうしたルールは、契約不適合責任と呼ばれるものですが、これは、不利な状況になりやすい買主を守るためのものです。
現状渡しと記載すれば、この契約不適合責任から逃れられるわけではないことは、現状渡しの注意点です。
現時点では、把握しきれていない不具合があることを前提として、現状渡しで不動産を売却するなら、不動産売買契約書のなかに契約不適合責任の免責について記載する必要があります。
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不動産を現状渡しで売却するメリット

不動産を現状渡しで売却する場合、売主だけでなく、買主にもメリットがあります。
売主のメリット①修繕・リフォームの手間がかからない
劣化や不具合がある住宅を現状渡しで売却する場合、修繕やリフォームをおこなう手間がかからないことが、売主側のメリットです。
築年数の古い住宅では、壁紙の汚れや水回りの設備の汚れなどが目立ちます。
有利な売却のために、こうした場所の修繕やリフォームをするなら、工事業者探しから工事内容の決定、工事完了までに長い時間がかかるでしょう。
しかし、修繕・リフォームをせずに現状渡しを決めた場合、時間短縮になって早期売却が期待できることがメリットです。
売主のメリット②修繕・リフォームのコストがかからない
劣化が目立つ場所を修繕してから売却する場合、手持ちの資金がなければ工事ができません。
住宅全体をリフォームするなら、そのコストは高額になるでしょう。
不動産の売り出し価格に、この修繕・リフォーム費用を上乗せするとしても、工事の段階で支払えなければ工事が開始できないのが一般的です。
現状渡しをすると決めたなら、修繕・リフォームのために、資金を確保する必要がないことはメリットです。
売主のメリット③買取なら契約不適合責任が免責になる
現状渡しを選択する場合、一般から広く買主を募集するのではなく、不動産会社に直接買い取ってもらうことがあります。
不動産会社などの業者による買取をおこなうなら、不具合についての告知義務を定めた契約不適合責任が免責になることがメリットです。
現状渡しでは、買主への告知義務の責任の重さが大きな負担になりますが、不動産会社などの業者による買取は、原則としてこうした負担がありません。
買主のメリット①安価で購入できる
現状渡しにおける買主のメリットは、安価で不動産を購入できることです。
修繕やリフォームなど、売主が手をくわえてから売りに出す不動産は、現状渡しより高値になります。
買主が立地や土地の広さに魅力を感じていたとしても、その価格の高さから購入を諦めてしまうかもしれません。
しかし、価格を抑えた現状渡しは、買主にとって買いやすいと同時に、売主にとっては買い手がつきやすいというメリットがあります。
買主のメリット②自由にリフォームできる
現状渡しの住宅は、買主が購入後に自由にリフォームできることがメリットです。
あらかじめ、売主側で壁紙や水回りを一新したとしても、その工事内容が買主にとって魅力があるとは限りません。
現状渡しなら、買主のニーズに合わない工事をすることがなく、買主の好みに応じて自由にアレンジ可能です。
もちろん、現状渡しで浮いた予算を使い、ワンランク上のリフォームができることは、買主にとってメリットといえます。
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不動産を現状渡しで売却するデメリット

不動産を現状渡しで売却したいなら、メリットだけでなくデメリットにも注意しましょう。
売主のデメリット①安値での取引になる
現状渡しで不動産を売却する場合、売却価格が安くなることがデメリットです。
現状渡しの住宅の多くは、室内の劣化が目立つ状態で、そのままでは住めないでしょう。
買主が購入してから入居するまでには、ある程度の修繕やリフォームが必要になることがほとんどです。
こうした不動産としての価値の低さから、現状渡しの不動産は高値で取引されることは、基本的にありません。
立地が良い不動産であれば、高値での売却が狙えますが、それでもリフォーム代や解体費用程度は安値での取引になるのが一般的です。
売主のデメリット②契約不適合責任のリスクが大きい
劣化が進んだ不動産を現状渡しで売却する場合、契約不適合責任のリスクが大きいことがデメリットです。
契約書に記載がない不具合については、売主の責任で修繕などをおこなう必要があります。
引き渡し後に不具合が発覚した場合、売主に修繕の責任がありますので、想定外の出費が発生するかもしれません。
売主は、契約書に記載するために、あらゆる不具合をチェックして告知する必要があります。
劣化や不具合の多い住宅の場合には、書面にする苦労があることもデメリットです。
買主のデメリット①設備のトラブルが多い
現状渡しの不動産は、設備のトラブルが発生しやすいことがデメリットです。
契約不適合責任によって、売主に修繕費用を請求できるとしても、確認作業に時間と手間がかかります。
あらかじめ、不具合があると告知されていた部分については、入居前に交換が必要になるでしょう。
買主のデメリット②不具合に対する不安
現状渡しの不動産は、さまざまな場所で不具合が発生しているのが一般的です。
そのため、購入して実際に住んだ場合に、快適な生活が送れるか不安になることがデメリットです。
買主に不安を与えてしまうと、売れ残るリスクがありますので、こうした不安は売主の工夫で払拭すると良いでしょう。
引き渡し直前まで住んでいた住宅を現状渡しで売却する場合には、住んでいたからこそわかる不具合の内容を丁寧に伝えるのがおすすめです。
入居前に修繕したほうが良い箇所や修繕内容を伝えるとともに、今まで依頼していた工事業者の連絡先を伝えても良いでしょう。
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まとめ
不動産の現状渡しとは、売却する不動産に修繕などの手をくわえずに、そのままの状態で引き渡すことです。
現状渡しにおける売主側のメリットは、修繕費用を節約し早期売却が期待できることであり、買主側にはコストを抑えて購入できるメリットがあります。
ただし、契約不適合責任のリスクが大きいことが売主側のデメリットで、設備が故障しやすいことが買主側のデメリットです。
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