【福岡市版】不動産を相続した際によくあるトラブルとは?事例や解決策を解説!

相続について

萬谷 詠史

筆者 萬谷 詠史

不動産キャリア25年

不動産業界歴25年のベテラン。賃貸、売買、投資、管理と、不動産のあらゆる分野で培った経験をもとに、物件の価値を様々な角度から見極め、最も有利な売却方法をご提案いたします。「頼んでよかった!」というお声を多数いただく、信頼と実績のある“売却のプロフェッショナル”です。

保有資格: 宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、不動産キャリアパーソン
取扱実績:3,000件以上

不動産を相続した際によくあるトラブルとは?事例や解決策を解説!

相続の際は、さまざまなトラブルの発生が懸念されます。
とくに、不動産はトラブルの原因となることが多いので、相続した際は注意が必要です。
そこで今回は、不動産を相続した際によくあるトラブルの事例と解決策を解説します。
3つのケースに分けて解説しますので、不動産を相続する可能性のある方はぜひご参考にしてください。

不動産相続のよくあるトラブル①相続人同士のトラブル

不動産相続のよくあるトラブル①相続人同士のトラブル

不動産の相続において多いのは、相続人同士のトラブルです。
とくに注意したいのは、被相続人と同居していた方がいるケースと、思わぬ相続人が見つかったケースです。
これらの事例と解決策について、確認してみましょう。

相続人同士のトラブル事例1:同居していた方がいるケース

被相続人と同居していた相続人がいる場合は、トラブルへの注意が必要です。
その理由は、同居していた方とほかの相続人とで、不動産の相続に関する意見が分かれる可能性があるからです。
たとえば、同居していた方は不動産を相続して、そのまま住み続けたいと希望することがあるでしょう。
けれど、おもな相続財産が不動産である場合などは、ほかの相続人の理解を得られず、遺産分割協議が滞ってしまう可能性があります。
遺産分割協議とは、相続人全員が遺産の分け方について話し合って決めることであり、成立するためには全員の合意が必要です。
違う意見の方が1人でもいると遺産分割協議は成立せず、いつまでも遺産を分けることができません。
そのようなトラブルを防ぐためには、遺言書を準備してもらうことが有効です。
不動産は分けにくい財産であるため、同居していた相続人がいない場合でも、分け方をめぐってトラブルになることがあります。
遺言書がある場合は、原則としてその内容にしたがうことになるので、遺産分割協議をおこなう必要がなくなります。
また、故人の意思として尊重されることも、トラブルの回避につながるでしょう。

相続人同士のトラブル事例2:思わぬ相続人が見つかったケース

相続が発生したとき、相続人になる方はある程度わかっていることが多いでしょう。
けれど、きちんと調べずに遺産分割協議をおこなうと、思わぬ相続人が見つかったときにトラブルが発生してしまいます。
たとえば、親が認知していた子どもがいるかもしれません。
配偶者が再婚の場合は、離婚した元配偶者との間に子どもがいたことがわかるケースもあるでしょう。
これらの方は相続人に該当するので、遺産分割協議で合意を得る必要があります。
そのため、遺産分割協議が終わったあとに存在が判明すると、協議をやり直さなくてはなりません。
そのような事態を防ぐためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をしっかりと調べてから相続人を確定することが大切です。
また、1つ目のケースと同様に、遺言書を準備してもらうことも有効です。
相続人同士のトラブルが懸念される場合は、被相続人が元気なうちに遺言書の作成について相談してみましょう。

不動産相続のよくあるトラブル②平等に分割できないトラブル

不動産相続のよくあるトラブル②平等に分割できないトラブル

遺産を分割する際は、トラブルのないように平等に分けたいと思うことも多いでしょう。
けれど、不動産は分割しにくい財産であるため、平等に分けられなくて困ってしまうことがあります。
相続が発生してから困らないためには、事前に不動産を平等に分ける方法を知っておくことが有効です。
不動産を平等に分ける方法は3つあるので、それぞれ確認しておきましょう。

不動産を平等に分ける方法1:現物分割

現物分割とは、分筆によって土地を物理的に分ける方法です。
たとえば相続人が2人の場合は、同じ面積で土地を2つに分筆すると、それぞれ1つずつ平等に相続できます。
ただし、分筆ができるのは土地だけであるため、建物の場合はこの方法が使えません。
また、分筆によって面積を同じにしても、土地の方位や接道位置などの条件まで平等にすることは難しいでしょう。
ある程度の広さがある土地ではないと、分筆によって狭くなり、活用が困難になってしまう可能性もあります。

不動産を平等に分ける方法2:共有分割

共有分割とは、不動産を複数の相続人で共有する方法です。
持分割合で所有するため、平等に分けることができます。
不動産を平等に分ける方法のなかでは、比較的手軽におこなうことができるでしょう。
ただし、不動産を共有にすると、将来困ってしまう可能性があるので注意が必要です。
たとえば、固定資産税の納税義務は共有者全員にありますが、納税通知書は代表者に届くので、支払いをめぐってトラブルが発生することがあるでしょう。
また、売却の際は共有者全員の合意が必要で、反対者がいると売ることができません。
共有者に連絡の取れない方がいる場合も、合意を得られないので売却できません。
そして、共有者に相続が発生するとさらに共有者が増えて、これらの問題がますます深刻化する可能性もあります。

不動産を平等に分ける方法3:換価分割

換価分割とは、不動産を売却して現金を分ける方法です。
不動産を平等に分けることは難しいものですが、現金化すると解決できるでしょう。
不動産は手放すことになりますが、わかりやすくて将来困る心配もないため、3つのなかではとくにおすすめの方法です。

不動産相続のよくあるトラブル③名義変更されていないトラブル

不動産相続のよくあるトラブル③名義変更されていないトラブル

相続した不動産に発生する可能性のあるトラブルは、遺産の分割に関するものだけではありません。
たとえば、相続した不動産が名義変更されていないトラブルもよくあります。
名義変更されていないと起こるトラブルとはどのようなものなのか、事例を確認してみましょう。

不動産の名義が変更されていないと起こるトラブルとは

不動産を相続した際は、被相続人から相続人へ名義変更をする必要があります。
けれど、近年まで名義変更は義務ではありませんでした。
そのため、被相続人が亡くなって相続した不動産を確認してみたら、名義人が被相続人ではないこともありました。
たとえば、父親から相続した不動産の名義変更がおこなわれておらず、所有者が祖父のままであったケースなどです。
このような場合は、まず祖父から父親に名義変更をしなくてはなりません。
その際は、祖父の相続人に連絡を取り、遺産分割協議の内容を確認する必要があります。
祖父の相続人がすでに亡くなっている場合は、その相続人に確認を取らなくてはなりません。
相続人が多いと、連絡するだけでも多大な労力を要するでしょう。
さらに、連絡が取れたとしても、遺産分割協議書が作成されていないと相続の内容を確認することが難しいかもしれません。
このように、不動産が名義変更されていないとその手続きに手間や時間がかかり、今回の相続手続きに大きな支障が生じてしまう可能性があります。

名義変更がされていないことによるトラブルを防ぐための方法とは

不動産の名義変更をおこなわないと、次の相続が発生した際に多大な手間がかかってしまいます。
そのため、不動産を相続したら、すみやかに名義変更をおこなうことが大切です。
相続にともなう名義変更は、相続登記と呼ばれます。
相続登記は近年まで義務ではありませんでしたが、2024年4月より義務化されました。
正当な理由がないのに3年以内に相続登記をおこなわないと、10万円以下の過料を科される可能性があります。
2024年4月以前に相続した不動産も対象になるので、不動産を相続したら早めに相続登記をおこないましょう。

まとめ

相続財産に不動産がある場合は、さまざまなトラブルが懸念されるので注意しなくてはなりません。
事前に遺言書の作成や分割方法の確認などをしておくと、トラブルの回避につながる可能性があります。
相続登記は2024年4月から義務化されたので、不動産を相続した場合はすみやかに手続きをしましょう。


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