【福岡市版】自分で相続放棄手続きをおこなうには?必要書類・注意点も解説

被相続人に多額の債務があるなどの理由で、財産を相続したくないと考える方もいるでしょう。
相続を拒否するには「相続放棄」の手続きが必要ですが、自分で進める場合、どのような流れで対応すれば良いのかわからないものです。
そこで今回は、相続放棄の手続きを自分でおこなう場合の流れや必要書類、注意点について解説します。
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自分で相続放棄の手続きをおこなう流れ

相続放棄手続きは、基本的に以下の流れで進みます。
流れ①相続する財産を調査する
自分で相続放棄の手続きを開始するには、まず財産の調査が必要です。
現金や預貯金は、タンスや金庫のほか、金融機関の貸金庫を借りている形跡がないか確認しましょう。
生命保険や有価証券は、各種契約書の有無や郵便物で確認できます。
不動産の所有状況は、固定資産税通知書や名寄帳で調べることができます。
借金やローンなどのマイナス財産は、通帳を確認し、定期的な支払いがあるかどうかをチェックすると良いでしょう。
財産の確認が終了したら、プラスの財産とマイナスの財産を計算し、マイナスの財産がプラスの財産を上回っているかを確認してください。
相続放棄の手続きは一度おこなうと取り消しができないため、手続きを進める前に慎重に検討することをおすすめします。
流れ②家庭裁判所を確認する
自分で相続放棄の手続きをおこなうことを決めたら、まず被相続人が最期に生活していた住所の管轄家庭裁判所を確認します。
裁判所のホームページにアクセスすると、各家庭裁判所の管轄エリアを調べることができるため、相続放棄の手続きが本格化する前に確認しておくと良いでしょう。
流れ③手続きに必要な費用を準備する
相続放棄を決めて管轄家庭裁判所を確認したら、手続きにかかる費用を準備しましょう。
自分で相続放棄の手続きを進める費用は、3,000円~5,000円が目安です。
費用の内訳は、必要書類の取り寄せ費用、書類の郵送代、印紙代などが主なものとなります。
流れ④必要書類を準備する
自分で相続放棄の手続きをおこなうには、戸籍謄本などの必要書類を準備する必要があります。
手続きのなかでももっとも時間がかかる部分と言われるため、できるだけ早いうちに必要書類の準備を始めることをおすすめします。
流れ⑤相続放棄の申立てをおこなう
費用と必要書類の準備が整い次第、相続放棄陳述書とともに家庭裁判所へ提出し、申立てをおこないます。
相続放棄陳述書は裁判所のホームページからダウンロードし、必要事項を記入することで準備することが可能です。
陳述書を作成したら、管轄家庭裁判所へ郵送または直接提出して申立てを完了させます。
なお、相続放棄をおこなうには、相続の開始を知った時点から3か月以内に家庭裁判所への申立てを済ませる必要があります。
期限内に手続きをすべて完了できるよう、速やかに行動しましょう。
流れ⑥家庭裁判所からの書類に必要事項を記入して返送する
家庭裁判所へ相続放棄手続きの申立てをおこなうと、おおよそ1週間から10日で相続放棄に関する照会書と回答書が送付されます。
照会書の内容を確認したうえで、回答書に必要事項を記入し、期日までに家庭裁判所に返送してください。
返送期限は約10日と短いため、手元に届いたら速やかに返送することをおすすめします。
万が一遅れる可能性がある場合は、照会書に記載された担当部署または書記官に連絡してください。
流れ⑦相続放棄申述受理通知書を受け取る
回答書を返送すると、約10日後に相続放棄申述受理通知書が送付されます。
通知書は正式に相続放棄手続きが完了したことを示す重要な書類であるため、大切に保管してください。
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自分で相続放棄の手続きをおこなうための必要書類

自分で相続放棄の手続きをおこなうためには、必要書類も準備しなければなりません。
必要書類は、全員に共通するものだけでなく、相続順位による違いもあるため、事前に確認しておくことが大切です。
なお、家庭裁判所や審理状況によっては、必要書類が追加される可能性があります。
自分で相続放棄の手続きをする方全員に共通する必要書類
相続放棄手続きでは、以下の2種類の書類が必要です。
●被相続人関連:住民票除票もしくは戸籍附票
●相続人関連:相続放棄する方の戸籍謄本
被相続人だけでなく相続放棄手続きをおこなう方にも必要書類があるため、忘れずに準備しましょう。
必要書類①第一順位相続人のケース
第一順位相続人は、原則として被相続人の子どもですが、子どもが亡くなっている場合、孫が代襲相続人となり、第一順位相続人と同じ相続権が与えられます。
被相続人の子どもが相続放棄手続きをおこなうには、被相続人が亡くなった事実が記載された戸籍謄本、除籍謄本、または改製原戸籍謄本が必要です。
相続放棄をおこなう方が被相続人の孫やひ孫など代襲相続人の場合は、本来の相続人が死亡した旨が記載されている戸籍謄本、除籍謄本、または改製原戸籍謄本を準備してください。
必要書類②第二順位相続人のケース
第二順位相続人は、原則として被相続人の両親ですが、両親が亡くなっている場合、祖父母などが相続人となります。
必要書類には、被相続人の生存期間における全戸籍謄本、除籍謄本、または改製原戸籍謄本が該当します。
もし、第一順位相続人や被相続人の父母など直系尊属にあたる方が亡くなっている場合は、対象の方の全戸籍謄本も必要です。
必要書類③第三順位相続人のケース
第三順位相続人は、被相続人のきょうだいですが、すでに亡くなっている場合、代わりに甥や姪に相続権が移行されます。
まずは、被相続人の生存期間における全戸籍謄本、除籍謄本、または改製原戸籍謄本を準備しましょう。
ケースによっては、亡くなっている第一順位相続人の全戸籍謄本、第二順位相続人が死亡した旨が記載されている戸籍謄本、除籍謄本、または改製原戸籍謄本も必要です。
さらに、代襲相続人が自分で手続きをおこなう場合は、被相続人のきょうだいが死亡している事実を記載した戸籍謄本も取り寄せておく必要があります。
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自分で相続放棄の手続きをおこなう場合の注意点

相続放棄の手続きを自分でおこなうには、いくつか注意点に気を付けなければなりません。
注意点①不備が原因で却下される可能性がある
相続放棄の手続きにおける注意点として、家庭裁判所からの不備連絡への対応があります。
家庭裁判所から連絡が届く理由としては、必要書類の不足や書類の記載ミスなどが考えられます。
連絡が届いた時点で適切に対応すれば問題ありませんが、対応を放置すると相続放棄が認められず、再度申立てが必要になる可能性があるでしょう。
二度目の申立てでは、家庭裁判所が納得する理由を添える必要があるため、不備の連絡を受けた際は早急に対応することをおすすめします。
注意点②相続放棄の前に財産を処分しない
相続放棄を選択する場合、手続きの最中に財産を処分することは避けましょう。
もし、相続放棄が未確定の段階で被相続人の財産を処分すると、財産をすべて相続する「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
財産の売却や譲渡をはじめ、廃棄処分や契約内容の変更、新規事業への投資などをおこなうと、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続しなければならなくなります。
相続放棄手続きが完了するまで、相続財産の取り扱いには十分注意しましょう。
注意点③相続放棄後も管理義務を負う可能性がある
相続放棄の時点で「現に占有している」財産がある場合、放棄後も財産を継続して管理する義務を負うことに注意が必要です。
たとえば、被相続人が自宅で相続人と同居中に亡くなった場合、相続人は自宅を「現に占有している」状態とみなされるため、相続放棄をしても自宅を管理しなければなりません。
管理を怠ると損害賠償請求などのリスクがあるため、適切な管理が求められます。
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まとめ
自分で相続放棄手続きをおこなうには、相続開始から家庭裁判所への申立てまでの流れを3か月以内に済ませる必要があります。
必要書類は相続順位に応じて異なるため、事前に確認しておきましょう。
事前に財産を処分しないなど、注意点にくれぐれも気を付けたうえで手続きを進めてみてください。
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