【福岡市版】土地の相続にかかる相続税とは?納税額の計算方法と相続税評価額も解説

両親や親族などが亡くなると遺産の相続が発生しますが、土地を相続するにあたり税金がどのくらいかかるか不安を感じる方もいるでしょう。
相続税がかかるケースや納付額の計算方法などを把握しておくと、遺産相続手続きが生じても安心して対応できるでしょう。
今回は、土地の相続税とは何か、納税額の計算方法や土地の相続税評価額と併せて解説します。
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土地の相続税とは

相続税とは、両親や配偶者など亡くなった方(被相続人)が遺した財産を相続人が受け継ぐとき、相続する遺産の総額を対象に発生する税金です。
つまり、土地の相続税とは、被相続人が遺した土地を相続人として受け継ぐ方が納める税金を指します。
なお、相続税は、土地などの遺産相続において課される税金ではありません。
相続税は基礎控除額をもとに課される税金
土地の相続において、相続税が課される目安となるのが基礎控除額です。
基礎控除額は、被相続人が遺した財産の総額のうち、控除可能な金額を指すもので、以下の計算式で求められます。
相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
かりに、被相続人が父親、相続人が母親と子どもの合計2名のケースでは、基礎控除額は4,200万円となります。
遺産総額が4,200万円以下であれば、土地を含め相続税は課されませんが、総額が4,200万円を超えると、被相続人の母親と子どもは、相続税の納付および申告が必要です。
土地の相続税の申告期限
相続した土地が課税対象となるとき、相続税の申告は相続が開始した時点から10か月以内に済ませなければなりません。
相続が開始した時点とは、被相続人が亡くなったタイミングを指します。
遺産分割協議が難航しているなど、期限までに相続税の申告が間に合わないときは、ひとまず法定相続割合で分割し、相続税を納める未分割申告をおこないましょう。
未分割申告をすれば、相続税の申告期限を過ぎてから正式に遺産の分割方法が決まったとしても、修正申告によりペナルティなしで過不足分を調整できます。
相続手続きの基本的な流れ
土地を相続するまでの流れとしては、まず被相続人および相続人の戸籍謄本を集めて相続人を確定します。
次に、遺言書の有無を確認し、遺されているときは家庭裁判所による検認を受けるなどしたうえで開封しましょう。
被相続人が遺した財産および債務を調査したら一覧表や目録にまとめます。
葬式にかかった費用は、遺産総額から差し引けるため、領収書など金額がわかる書類は捨てずに保管しておいてください。
すべての遺産を把握したら、法律の定めにしたがい評価を済ませ、遺言書あるいは相続人による遺産分割協議で遺産を分割します。
遺産の分割手続きを終えたら、期限が過ぎるまでに相続税の申告と納税を済ませれば、手続きは完了です。
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相続する土地における相続税の計算方法

相続税の計算方法は複雑で難しいと思う方も少なくないですが、計算手順のとおりにすすめれば、相続する遺産にいくら課税されるか計算可能です。
計算方法は、以下の手順でおこないます。
●財産から債務と葬式費用を差し引き、遺産総額を算出する
●相続人に応じた基礎控除を差し引く
●相続税額を算出する
●相続人ごとに負担する相続税額を求める
流れに沿って一つひとつの計算方法をすすめてみてください。
計算方法1.遺産総額を算出する
遺産総額を計算するには、まず被相続人が遺したプラスの財産をすべて加算します。
現金や預貯金をはじめ、土地や死亡保険金に株式などプラスの財産を足し終えたら、被相続人の借入金を含む債務と葬式費用を差し引いて正味の遺産額を求めましょう。
続いて、基礎控除額と保険金および退職金の非課税枠などの差し引き可能なものを減算し、相続税の対象となる遺産総額を算出します。
計算方法2.基礎控除を差し引く
遺産総額を求めたら、計算式から算出した基礎控除額を差し引き、課税対象の遺産総額を求めましょう。
すでに相続放棄を選択した方がいるときは、放棄した方をのぞいた残りの方々を相続人として計算します。
また、相続人に養子がいるケースは、実子がいるときは普通養子1名まで、実子がいないときは普通養子2名まで相続人として算入可能であることも覚えておきましょう。
計算方法3.相続税額を算出する
相続税の対象となる遺産総額が計算できたら、相続人が納める合計相続税額の算出に移行します。
相続税額は、以下の計算方法で求められます。
相続税額 = 課税対象の遺産総額 × 法定相続人の法定相続割合 × 税率 - 控除額
法定相続割合は、相続人が誰になるかによって異なり、配偶者と子どもが相続するケースでは、配偶者と子どもはそれぞれ2分の1ずつになります。
また、相続税率は10~55%の8段階あり、課税対象の遺産総額にもとづいて決められます。
なお、課税対象の遺産総額が1,000万円を超えると50~7,200万円まで控除が受けられますが、1,000万円以下のケースでは控除が受けられません。
計算方法4.各相続人が取得する遺産に応じた相続税を算出する
法定相続割合とは異なる割合で遺産を分割したときは、実際に相続した遺産の割合をもとに納付する相続税額を按分します。
各相続人が納める相続税額は、以下の計算式で算出できます。
相続税額 = 相続税の総額 × 各相続人の課税価格 ÷ 課税価格の合計金額
遺言書や遺産分割協議にて、相続割合を決めたケースで用いられる計算方法です。
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土地の相続税評価額とは

相続税の計算にあたって把握しておきたいのが、土地の相続税評価額です。
相続税評価額とは
相続税評価額とは、相続税の計算に用いる財産の評価額を指します。
土地の相続税評価額は、被相続人が亡くなった時点の売却価格と比べて安くなるケースが一般的のため、価値を上回る金額が課税されることはないでしょう。
土地の相続税評価額を算出するには、国税庁により定められた路線価方式か倍率方式が用いられます。
路線価方式とは
国税局長が路線価を定めた地域にある土地の評価額を求めるときに用いられるのが路線価方式です。
路線価は、道路と面する宅地1㎡あたりの価格を指すもので、国税庁のサイトでは1,000円単位で記載されています。
路線価方式で相続税評価額を求めるにはサイトへアクセスし、相続する土地がある場所に記載されている金額(路線価)を探しましょう。
たとえば、相続予定の土地がある場所に300Cと記載されていたら、その土地の路線価は30万円となります。
路線価が確認できたら、以下の計算式に金額と数値を当てはめて、土地の相続税評価額を算出します。
土地の相続税評価額 = 路線価(万円) × 土地面積(㎡) × 補正率
なお、補正率は活用しにくい形状をした土地や間口が狭い土地を対象としたもので、大まかな金額を知りたいのであれば、計算時に省いても良いでしょう。
倍率方式とは
国税庁のサイトに路線価が記載されていないときに用いるのが倍率方式です。
倍率方式を用いて土地の相続税評価額を調べるときは、地域ごとに定められた税率を固定資産税評価額に掛けて算出できます。
地域の倍率は、国税庁のサイトへアクセスし、市区町村ごとの評価倍率表を開けば確認可能です。
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まとめ
相続税とは、被相続人が遺した財産の総額のうち、基礎控除額を超える金額に対して課される税金です。
課税額は、基礎控除を差し引き遺産総額を算出するなどの方法で確認できます。
相続税を計算するには、土地の相続税評価額も必要になるため、計算方法を把握しておきましょう。
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