【福岡市版】相続時精算課税制度とは?計算方法や注意点を解説

税金関係

萬谷 詠史

筆者 萬谷 詠史

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相続時精算課税制度とは?計算方法や注意点を解説

生前贈与を考えているものの、贈与税が気になって踏み切れない方は多いでしょう。
相続時精算課税制度を活用すれば、贈与時の贈与税を相続時に後回しできます。
今回は、相続時精算課税制度とは何か、相続時精算課税制度における計算方法や注意点について解説します。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、贈与税の対象となる財産を一定額まで非課税にし、相続時まで税金の支払いを後回しにできる制度です。
生前贈与をするときは、通常であればその財産に対して贈与税が発生します。
相続時精算課税制度を活用すれば、生前贈与の財産2,500万円分までを一時的に非課税にできるのです。
非課税になった贈与税は、相続が発生したときに相続した財産と合わせて相続税の対象となります。

一度選択すると解除できない

相続時精算課税制度は、一度選択すると相続のときまで解除できません。
たとえば、Aさんから生前贈与として1,000万円をBさんが受け取るときに相続時精算課税制度を選択したとします。
そのあと別のタイミングで今度は500万円をAさんからBさんに再度贈与することになったとき、自動的に相続時精算課税制度を利用することになるのです。
そのためAさんからBさんへの贈与は、限度額の2,500万円に達する、あるいはAさんが亡くなって相続が発生するまで相続時精算課税制度の対象となります。
途中で解除はできませんが、2024年1月1日以降は年間110万円の贈与までであれば非課税にすることも可能です。

相続時精算課税制度の適用対象者

相続時精算課税制度は、どのような間柄での贈与にも適用できるわけではありません。
適用対象者となる贈与者は、贈与した年の1月1日時点で60歳以上になっている受贈者の父母、あるいは祖父母です。
また受贈者側は贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上になっている贈与者の直系卑属であり、推定相続人でなければなりません。
直系卑属とは、1人の方から見たときに子や孫にあたる親族のことです。
推定相続人とは、相続が発生したときに財産を受け取る相続人になる予定がある方を指します。
贈与者にとって孫にあたる方であれば、推定相続人でなくても相続時精算課税制度を利用可能です。
なお、制度の対象となる財産の種類に制限はなく、限度額以内であれば金額や贈与回数も自由になります。
制度の対象となるのが2,500万円以内になっているだけであるため、それ以上の財産を贈与しても構いません。

相続時精算課税制度における課税額の計算方法とは

相続時精算課税制度における課税額の計算方法とは

相続時精算課税制度を利用するときは、贈与税の申告書によって実際に支払う贈与税額などを申告する必要があるため、計算方法を知っておくとスムーズです。
贈与税の申告書とは、贈与を受けたときに課税対象となる財産額と贈与税額を申告するための書類になります。
贈与を受けて相続時精算課税制度を利用するときは、この贈与税の申告書を用いた申告が必要です。

贈与税の計算方法

贈与税を計算するときは、贈与者から受け取った1年間の贈与額から基礎控除額である110万円を引きます。
そして、相続時精算課税制度の限度額である2,500万円を引き、残った財産額に対して20%の贈与税率をかけましょう。
2人以上の贈与者から贈与を受けたときは、基礎控除額である110万円を贈与者の課税価格ごとに按分します。
前年度にすでに相続時精算課税制度を利用しているケースでは、限度額までの残りの金額を適用可能です。

相続税の計算方法

相続税精算課税制度を利用して相続が発生したときの相続税は、これまで非課税にした贈与財産も加えて計算する必要があります。
不動産などは時期によって価格が異なりますが、相続税精算課税制度を利用するときは贈与時点での価格が参照されるため注意しましょう。
相続した財産と、贈与によって受け取った財産を一度ひとまとめにして相続税を計算し、そこからすでに支払った贈与税額を控除して実際の相続税とします。

基礎控除以下の贈与財産は計算に含めない

相続時精算課税制度を利用しても、相続時精算課税に係る基礎控除額として年間110万円までの贈与は控除されます。
つまり、相続時精算課税制度を選択して1年に1,000万円贈与を受けたとき、相続時の課税対象となるのは890万円です。
基礎控除額以下の贈与については申告する必要がないため、税務署には890万円の贈与として申告します。
なお、相続税にも基礎控除額があり、贈与税が先送りされた分以外の相続財産が非課税になることも多いです。
相続税と支払った分も合わせたすべての贈与税額を足し合わせた結果、支払った分の贈与税額で相続税を控除できないときは還付を受けられます。

相続時精算課税制度の注意点とは

相続時精算課税制度の注意点とは

相続時精算課税制度を使えば贈与税の先送りができますが、さまざまな注意点も存在します。
実際に制度を利用する前に、この注意点を押さえておくと良いでしょう。

基礎控除を超える分の節税にはならない

相続時精算課税制度の注意点とは、基礎控除を超える分の贈与財産については節税にならない点です。
年間110万円までは非課税にできますが、それ以外の財産についてはいったん非課税になった分も相続時に課税されます。
基礎控除額を除く贈与財産2,500万円分の贈与税は、あくまでも相続まで先送りになるだけで最終的に納税しなければなりません。
また、基礎控除額110万円を超える贈与額があったにもかかわらず贈与税の申告を忘れていると、通常どおり20%の贈与税が課税されます。
贈与税の申告は、期限内に忘れずに済ませるようにしましょう。

贈与でもらったものは物納に使えない

相続時精算課税制度のもうひとつの注意点は、贈与で受け取った財産が物納で使えなくなることです。
物納とは、相続税の支払いなどで相続財産そのものである土地を税金の代わりに収めることを指します。
贈与によって受け取った不動産は、相続財産とは異なりこの物納に利用できません。
相続財産によっては、相続税額が高額になることもあり得ます。
生前贈与をおこなうときは、最終的な相続税額についても考慮したうえでどの制度を利用するか選択することが大切です。

生前贈与を受けた不動産は小規模宅地等の特例を使えない

相続時精算課税制度では、生前贈与によって受け取った不動産に小規模宅地等の特例を適用できなくなります。
小規模宅地等の特例とは、相続した不動産のうち、一定の要件を満たす土地の相続税評価額を最大で80%まで減額できる制度を指します。
相続税評価額とは相続税を計算するときに用いられる不動産の価値であり、評価額が低いほど相続税額も安いです。
ただし、生前贈与によって取得した土地については相続財産とは異なりこの小規模宅地等の特例を適用できないため、評価額を減額できません。
そのため、贈与税の計算をするときはその土地の評価額満額を使用する必要があります。
また、生前贈与による不動産の贈与ではほかにも税金の納税が必要です。
所有者の名義を変更するための登録免許税や、不動産を取得したときにかかる不動産取得税などを納めなければなりません。
登録免許税は贈与よりも相続のほうが税率が低く、不動産取得税については相続では納税が不要です。
そのため、不動産については生前贈与よりも相続のほうが節税できる可能性があります。

まとめ

相続時精算課税制度は、贈与財産にかかる贈与税を2,500万円分まで一時的に非課税にできる制度です。
一時的に非課税になった贈与税は相続時に改めて納めることになりますが、年間110万円までの贈与財産については非課税にできます。
ただし、不動産については注意点が多く節税にならない可能性もあるため注意が必要です。


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