【福岡市版】土地の相続税が払えないとどうなる?生じるデメリットや対処法について解説

土地は相続の対象となる財産の1つですが、その価値に比例して相続税も高額になるケースが多く見られます。
相続税に関するトラブルは、ほかの相続人にも影響する場合があるので、具体的にどうなるのか、どんな対処法があるのかを知っておくことが大切です。
今回は、土地の相続税が払えない具体的なケース、相続税が払えないとどうなるのか、相続税が払えない際の対処法について解説します。
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土地の相続税が払えないのはどんなケース?

そもそも相続税とは、相続する財産の価値が基礎控除などを差し引いた一定金額以上になった際に、その金額に応じて発生する税金です。
そのため、相続財産に関する事前調査が不十分な場合は、予想外の相続税が課されることになり、支払うための資金が用意できない可能性があるでしょう。
このケースでは、事前に財産の金額を把握しておけば、ある程度の対策は可能です。
しかし、「相続財産に現金が少ないケース」と「遺産分割協議が難航するケース」では、特殊な対処法が必要になる場合があるので、注意しなければいけません。
相続財産に現金や預金が少ないケース
前述のとおり、相続税は相続財産の金額に応じて生じる税金であり、その対象は動産から不動産までさまざまです。
わずかな現金・預金と高い資産価値を持つ土地を相続した結果、高額の相続税が発生するケースも少なくありません。
しかし、相続税は基本的に現金で一括納付することになっています。
そのため、相続税の金額と手元の資金によっては、相続税が払えない事態が起こります。
土地を売却して、その資金を相続税の支払いに充てることも可能ですが、不動産売却は相手がいて初めて成立する取引なので、すぐに買い手が見つかるとは限りません。
相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内に納める決まりになっているので、その間に売却できなかった場合は、相続税が払えなくなってしまいます。
遺産分割協議が難航するケース
遺産の配分方法は、被相続人との関係性に基づいて民法で決められていますが、必ずしもその法定相続分の規定に従う必要はありません。
相続人が複数人存在し、遺産配分の方法に何らかの意見がある場合は、相続人全員が集まって遺産分割協議を開くことになります。
誰かの相続分が増えれば、ほかの相続人の取り分が減ることになるので、お互いの意見が対立した場合は、遺産分割協議が長引く可能性もあるでしょう。
しかし、ここで問題になるのが、遺産分割協議が終わるまでは、被相続人の口座が凍結されてしまうことです。
そのため、相続財産に相続税を支払うのに十分な預金が含まれていても、期限までに遺産分割競技が終わらない場合は、相続税が支払えない事態が発生します。
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土地の相続税が払えない場合はどうなる?

相続税は、頻繁に支払う税金ではないので、払えないとどうなるか知らない方もいるかもしれません。
相続税に関するトラブルは、親族との関係性に悪影響を可能性もあるので、具体的にどうなるのかあらかじめ把握しておくことが大切です。
とくに重要なデメリットである「無申告加算税が課される」「延滞税が課される」「財産の差し押さえを受ける」の3つについて順番に確認していきましょう。
無申告加算税が課される
相続税が払えない場合は、2つの税金が課されることになりますが、その1つが無申告加算税です。
これは、正当な理由がないにも関わらず、期限までに申告・納税しなかった場合に課される税金であり、最終的に申告したタイミングによって税率が異なります。
税務調査を受けてから申告した場合の税率は15%であり、さらに50万円を超える部分については20%と高めです。
一方、税務調査前に申告した場合の税率は、5%まで抑えられます。
また、申告期限から1か月以内に自主申告した場合は、無申告加算税は課されないので、期限を過ぎてしまったとしても、なるべく早く対応するようにしましょう。
延滞税が課される
相続税が払えない場合に課されるもう1つの税金は、延滞税です。
これは、相続税の納付期限翌日から納付日までの日数に応じて加算される税金であり、納付が遅れるほど金額が多くなります。
納付期限翌日から2か月以内の税率は2.5%ですが、それを超えると税率は8.8%まで上昇するので、なるべく早く相続税を納めることが大切です。
財産の差し押さえを受ける
相続税が支払えない状態で放置していると、上記の税金が課されるだけでなく、税務署から督促状が送付されます。
そこから、さらに放置していると、電話による督促や最終督促状の送付がおこなわれます。
それらも無視し続けた場合に執行されるのが、財産の差し押さえです。
相続税には連帯納付義務があるので、財産を差し押さえられた場合は、ほかの相続人にも側足場が送付されます。
自身が相続税を滞納していることを知られるだけでなく、関係性が崩れるような大きなトラブルに発展する可能性もあるので、財産の差し押さえは避けるようにしましょう。
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土地の相続税が払えない際の対処法とは?

前述したような場合や単純に自己資金が不足していて土地の相続税が払えない場合、まずおすすめの対処法は不動産を売却してしまうことです。
ただし、期限内の売却が難しそうな場合や土地を手放したくない場合は、法律で認められている制度を利用することをおすすめします。
とくに効果的な対処法である「延納」「物納」「相続放棄」の3つについて、それぞれの特徴を見ていきましょう。
対処法①:延納
延納は、相続税の一括納付が難しい場合に、分割納付が可能になる制度です。
延納制度を利用するためには、相続税額が10万円を超えている、延納申請書や担保提供関係書類を提出するといった条件があります。
経済的な負担を軽減できる一方、延納期間中は利子税がかかるので、支払総額が多くなってしまう点には注意しましょう。
また、延納税額が50万円以上の場合や延納期間が3年を超える場合は、延納税額に応じて一定の価値を持つ担保を提供しなければいけません。
担保として使用可能な財産には一定の条件があり、価値の低いものや所有権が複雑なものは担保にできない可能性があるので、あらかじめ調べておくと良いでしょう。
対処法②:物納
物納は、現金一括納付だけでなく延納による分割払いも困難なケースでのみ利用できる制度であり、財産そのものを相続税として収められます。
ただし、物納できる財産には条件・範囲が存在し、対象は相続した財産のみです。
物納に充てられる財産には順位がありますが、土地や建物といった不動産は第1順位なので、優先的に納めることになります。
そのため、相続した土地を手元に残しておきたい場合には、活用が難しい制度かもしれません。
また、延納と同様に物納の場合も利子税がかかる点は注意が必要です。
対処法③:相続放棄
相続権を放棄する相続放棄を選んだ場合は、土地の相続そのものを放棄することになるので、相続税を支払う必要もなくなります。
ただし、特定の財産のみを放棄はできず、すべての財産の相続権を手放すことになります。
そのため、土地以外に手元に残しておきたい相続財産がある場合は、ほかの方法を選んだほうが良いでしょう。
逆に、土地以外の相続財産に借金などのマイナスの財産が多く含まれている場合は、この対処法を選ぶのがおすすめです。
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まとめ
土地の相続税が払えない代表的なケースとしては、単純に資金が足りないほかに、相続財産に現金・預金が少ない、遺産分割協議が難航するといったものがあります。
相続税が払えない場合は、無申告加算税と延滞税が課せられ、最終的には財産が差し押さえられるので注意が必要です。
相続税が払えないとどうなるかをしっかり把握したうえで、延納や物納、相続放棄などの対処法を選びましょう。
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