【福岡市版】不動産売却で必要な固定資産評価証明書とは?用途と取得方法を解説

売却記事

上野 力

筆者 上野 力

中古マンション・戸建て・収益物件売却のエキスパート
福岡県遠賀町出身。不動産業界歴15年、売却相談部にて年間200件以上の売却相談を担当する不動産のプロフェッショナル。お客様の人生を豊かにする長期的視点から、最適なアドバイスをご提案いたします。

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不動産売却で必要な固定資産評価証明書とは?用途と取得方法を解説

売却時や相続、贈与時など建物や土地の所有者が変わる場合は、固定資産評価証明書が必要になることがあります。
いざという時にスムーズに対応できるよう、書類の記載内容や必要なタイミング、取得方法について把握しておくと良いでしょう。
そこで、不動産売却時に必要な固定資産評価証明書とはなにか、用途や取得方法を解説します。
不動産売却時の必要書類について知りたい方は、ぜひ参考になさってください。

不動産売却時に必要となる固定資産評価証明書とは?

不動産売却時に必要となる固定資産評価証明書とは?

不動産売却では、さまざまな書類が必要ですが、そのうちの1つが「固定資産評価証明書」です。
ここでは、固定資産評価証明書とはなにか、記載内容についても解説します。

固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明書とは、建物や土地などの固定資産の評価額を証明する書類のことです。
わかりやすくいえば、建物と土地がどのくらいの価値があるのか、その目安額が記されています。
また、固定資産評価証明書に記載された評価額は、固定資産税を計算する際に利用されます。
つまり、固定資産税の税額の根拠が示された書類ということです。
このように、固定資産評価証明書は、不動産の価値の目安を把握したいときや、固定資産税などの税金を計算する際に必要となる書類です。

記載内容

固定資産評価証明書には、土地や建物などの固定資産の所有者や評価額が記載されています。
おもに、以下の内容が記載されています。

●不動産の所有者の氏名と住所
●土地の住所、地番、地積、地目、持分など
●建物(家屋)の住所、番号、構造、種類、床面積など
●建物と土地の評価額
●建物と土地の課税標準額


このように、固定資産評価証明書には、所在地や面積、構造などの登記情報にくわえて、評価額が記載されています。
建物と土地の評価額は、固定資産税を決める基準となる評価額のことです。
課税標準額は、新築建物や狭小宅地などの特例が適用された場合は、適用後の金額が記載されています。
なお、固定資産評価証明書には、固定資産税額は記載ありませんが、「課税標準額×1.4%(市区町村により異なる)」で計算することが可能です。

固定資産課税明細書との違い

混同しやすい書類として、固定資産課税明細書があります。
この書類は、課税額の内訳を納税者へ伝えることを目的とした書類です。
したがって、土地などの非課税資産については記載されていません。
一方で、固定資産評価証明書は、非課税資産を含めた所有物件がすべて記載されています。
また、固定資産評価証明書は申請をしなければ取得できませんが、課税明細書は申請が不要で年に1回郵送で届く点も大きな違いです。

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不動産売却時に必要な固定資産評価証明書の用途

不動産売却時に必要な固定資産評価証明書の用途

固定資産評価証明書が必要となる場面は、不動産登記のときや相続税・贈与税を申告するとき、また不動産に関する訴訟をおこなうときです。
ここでは、この3つの用途について解説します。

①不動産登記の申請をおこなうとき

譲渡(売却)や相続、贈与により不動産の住所や所有者の名義が変わると、所有権移転登記をおこなう必要があります。
その際に、必要となるのが固定資産評価証明書です。
不動産で売買や相続して所有者が変わっても、自動的に不動産登記が変更されることはありません。
そのため、必ず登記申請をおこなう必要があるのです。
なお、不動産の登記に使用する場合は、最新年度の評価証明書を準備する必要があります。
固定資産評価証明書は、毎年4月1日に更新されます。
たとえば、3月に取得した場合、4月以降に登記申請をおこなうと評価証明書が古い年度になってしまい、登記申請ができないため注意が必要です。

②相続税や贈与税の確定申告のとき

相続税や贈与税の確定申告をおこなうときも、課税年分の年度の評価証明書が必要になります。
相続税や贈与税は、譲りうけた時点の時価で税額を計算しますが、不動産の時価を求めることは難しいです。
そこで、国税庁は相続税や贈与税を計算するときの不動産の評価方法を定めています。
土地の場合
土地の場合は、「1㎡あたりの路線価×面積」を土地の評価額としています。
路線価図に記載がない場合は、評価額に所定の倍率を乗じた値が土地の評価額です。
建物の場合
建物の場合は、固定資産税評価額で評価されます。
そのため、相続財産や贈与された財産に評価額を使用して評価するものがある場合は、申告時に固定資産評価証明書を添付しなければなりません。

③不動産に関する訴訟をおこなうとき

不動産に関する訴訟をおこなうときも、固定資産評価証明書が必要です。
これは、不動産価格を明確にするためで、訴訟の算定時に利用されます。
このように、固定資産評価証明書は、さまざまな場面で必要になります。
過去5年を遡って取得することは難しいため、申請や申告はできるだけ早くおこなうようにしましょう。

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不動産売却時に必要な固定資産評価証明書の取得方法

不動産売却時に必要な固定資産評価証明書の取得方法

固定資産評価証明書は、個人情報が記載されているため、取り扱いが厳重です。
そのため、取得できる方も限られています。
また、取得する方によって必要書類も異なるため、事前に把握しておくとスムーズでしょう。
ここでは、固定資産評価証明書を取得する方法や取得できる方、取得時に必要な書類について解説します。

取得方法

固定資産評価証明書は、市区町村の担当課の窓口もしくは郵送にて取得することが可能です。
窓口で取得する場合は、申請書と必要書類を提出し取得します。
郵送で取得する場合は、ホームページ上から申請書をダウンロードし、必要事項を記入後、必要書類と返信用封筒、手数料分の郵便定額小為替を同封し郵送します。
郵送の場合は、取得に1~2週間程度かかるため注意が必要です。
なお、自治体によっては、最寄りのコンビニエンスストアで取得できる場合もあるため、詳しくは各自治体へ問い合わせてみることをおすすめします。

取得できる方

固定資産評価証明書を取得できるのは、原則不動産の所有者本人と同居する家族のみです。
それ以外の方は、相続人などその関係を示す書類を持参することで取得することができます。
また、所有者本人からの委任状があれば取得することも可能です。

取得する際の必要書類

固定資産評価証明書を取得するには、固定資産評価証明等交付申請書のほか、本人確認書類が必ず必要になります。
また、誰が書類を取得するかによって必要書類が異なります。
本人が窓口で取得する場合は、上記以外に手数料が必要です。
郵送で取得する場合は、手数料を定額小為替にし、返信用封筒と一緒に贈ります。
本人以外が取得する場合は、申請書や本人確認書類に併せて、所有者本人との関係がわかる住民票や戸籍謄本が必要になります。
また、代理人の方は「委任状」、相続人の方は被相続人が亡くなったことが確認できる書類が必要です。
所有者が法人の場合は、法人代表者印または代表者印のある委任状が必要になるため注意しましょう。
なお、取得時にかかる手数料は、自治体によって異なりますが、1枚につき200~400円程度です。
土地と建物の両方の場合は、それぞれ取得する必要があるため、2枚となるためご注意ください。

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まとめ

不動産売却時に必要な固定資産評価証明書には、不動産の価値となる目安の金額が示されている書類です。
譲渡(売却)や相続時、相続税の確定申告時のタイミングで必要になることがあるでしょう。
取得する際は、各市区町村の窓口または郵送にて取得可能ですが、申請書以外にも取得する方によって必要書類が異なるため注意が必要です。

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不動産マン

福岡市を拠点に、不動産売却を専門にサポートしている不動産マンです。「相続不動産」や「空き家問題」に関しては、豊富な実績と知識を活かし、これまで多くのお客様の課題解決に携わってきました。
私たちは「敷居の低い不動産会社」を目指し、初めての方でも安心してご相談いただけるよう、一人ひとりに寄り添った丁寧な対応を心がけています。どんなに小さなお悩みでも真摯に向き合い、まるで地域の駄菓子屋のように気軽に立ち寄れる存在でありたいと考えています。
不動産は人生における大きな決断のひとつです。不安や迷いを抱える方の力になれるよう、誠実で分かりやすいサポートをお届けしています。
「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うようなことでも大丈夫です。どうぞお気軽にご相談ください。あなたのお力になれることを心より願っています。


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