【福岡市版】相続時に固定資産税のかからない土地とは?不要な場合の処分方法も解説

土地を相続したからといって、必ずしも固定資産税が課税されるとは限りません。
土地のなかには、固定資産税がかからない土地も存在するため、相続する土地が該当するかあらかじめ把握しておくと良いでしょう。
そこで今回は、相続時に固定資産税がかからない土地とはどんな土地なのか、また相続税の申告についてと不要な土地の処分方法を解説します。
土地の相続をする予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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相続時に固定資産税がかからない土地とは?

土地のなかには、固定資産税がかからない土地が存在します。
では、具体的にどのような土地であれば固定資産税が非課税となるのでしょうか。
ここでは、固定資産税がかからない土地のケースを解説します。
非課税の土地①国が所有している土地の場合
土地の所有者が国である場合、固定資産税は課税されません。
また、都道府県や市区町村が所有する土地も非課税です。
具体例としては、公立の学校、役所、公園などが該当します。
非課税の土地②土地の課税標準額が30万円未満の場合
固定資産税には「免税点」と呼ばれるものがあり、不動産の課税標準額が免税点の基準を下回る場合は、固定資産税は非課税となります。
免税点は、土地と建物によって以下のように決められています。
●土地の課税標準額:30万円未満
●建物の課税標準額:20万円未満
たとえば、20万円の土地と15万円の建物をそれぞれ所有している場合、いずれも免税点の範囲内であるため、固定資産税は課税されません。
一方、同じ区域内で20万円の土地Aと25万円の土地Bを所有している場合、合計で45万円となり、免税点の30万円を超えるため、この場合は固定資産税が課税されます。
ただし、異なる市で所有している場合は、それぞれが免税点を下回るため、固定資産税は課税されません。
非課税の土地③地方税により非課税と定められている場合
地方税法により、固定資産税が非課税と定められた土地には税金が課税されません。
代表的な土地としては、保安林、墓地、境内地、国立公園などが該当します。
非課税の土地④土地が公共の道路に面している場合
公共の道路に面し、多くの人が通行する土地は、固定資産税が非課税となることがあります。
その理由は、このような土地が「公共の土地」とみなされるためです。
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固定資産税がかからない土地に相続税はかかる?

固定資産税がかからない土地の場合は、相続時に相続税もかからないのか気になるところではないでしょうか。
ここでは、固定資産税がかからない土地に相続税がかかるのかを解説します。
固定資産税が非課税でも相続税の課税対象になる
結論として、固定資産税がかからない土地だからといって、一律に相続税が非課税になるわけではありません。
つまり、固定資産税がかからない土地も相続財産に含めて相続税を計算する必要があるでしょう。
ただし、相続税には一定の金額まで非課税となる基礎控除額があります。
基礎控除額の計算式は、以下のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円」となります。
つまり、このケースでは相続財産の総額が4,200万円以内であれば、相続税は課税されません。
一方、基礎控除額の4,200万円を超える場合は、相続税が課税されます。
基礎控除額を超える場合は相続税の申告手続きが必要
相続税の基礎控除額を超える場合、相続税が課税されるため、申告が必要になります。
申告期限は、相続を知った日の翌日から10か月以内です。
期限を過ぎると、無申告加算税が課税されるため、注意するようにしましょう。
また、新たに相続財産が見つかるなどして、申告した税額が少ない場合、過少申告加算税が課される恐れがあります。
なお、固定資産税がかからない土地は固定資産税納税通知書に記載されていないため、申告漏れに注意しなければなりません。
固定資産税がかからない土地も相続登記が必要
固定資産税がかからない土地であっても、前述のとおり相続財産の対象となります。
つまり、所有者が亡くなり相続が発生した場合、相続人の誰かが所有権を引き継がなければなりません。
相続人は、たとえその土地が不要であっても、亡くなった方から相続人へ名義を変更する「相続登記」をおこなう必要があるでしょう。
なお、2024年4月から相続登記は義務化されました。
そのため、土地など不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に登記をおこなわなければなりません。
正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料が課せられます。
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固定資産税がかからない土地を相続した場合の処分方法

固定資産税がかからないほど課税標準額が低い土地は、一般的には需要が低く普通に売却しても売れない可能性が高いと言えるでしょう。
そのため、固定資産税がかからない土地を処分するためには、売却以外の方法を検討する必要があるでしょう。
ここでは、固定資産税がかからない土地を相続したものの不要だった場合の処分方法を3つ解説します。
処分方法①相続土地国庫帰属制度を利用する
相続土地国庫帰属制度とは、土地を国に寄附できる制度で、2023年4月から開始されました。
この制度を利用するには、建物が建っていないことや土壌汚染や埋設物がないこと、権利関係に争いがないことなど、いくつかの要件を満たす必要があるでしょう。
また、土地を国に帰属させるには、10年分に相当する土地管理費を支払う必要があります。
処分方法②隣地所有者に買い取ってもらえないか相談する
不要な土地であっても、隣地所有者にとっては価値がある土地である可能性があります。
そのため、隣地所有者に安価で買い取ってもらえないか相談してみるのも一つの方法です。
面積を広げることで活用しやすくなる場合もあるため、承諾してもらえる可能性もあるでしょう。
ただし、個人間での売買はトラブルの原因になりやすいです。
そのため、できるだけ不動産会社を介して売買をおこなうことをおすすめします。
処分方法③寄附採納申請をおこなう
不要になった土地を処分する方法の一つに、自治体に対して土地の放棄手続きをおこなう「寄附採納申請」があります。
寄附採納とは、法定外公共物の代替施設(財産)を自治体に寄附する意思を伝え、自治体がこれを承諾することで成立する契約です。
法定外公共物とは、河川法や道路法などの適用を受けない国の財産を指します。
この制度を利用する場合、自治体と事前に協議をおこない、必要に応じて工事施工願申請・承認を得る必要があります。
そのあと、工事を実施し、完成・検査後に分筆登記をおこない、寄付申込書・用途廃止申請書を提出しましょう。
ただし、この制度は対象となる土地が限られているだけでなく、手続きや工事など所有者の負担が大きい点に、注意するようにしましょう。
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まとめ
固定資産税がかからない土地とは、国や都道府県などが所有している土地や課税標準額が免税点の基準を下回る場合などです。
ただし、固定資産税がかからない土地でも相続税の課税対象になるため、必要に応じて申告しなければならないため注意するようにしましょう。
仮に相続した土地が不要の場合は、隣地所有者に相談するか、相続土地国庫帰属制度などの利用を検討してみることをおすすめします。
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