【福岡市版】不動産の相続登記が義務化される背景とは?制度の概要や罰則内容も解説

2024年4月から相続登記(亡くなった方から相続人への名義変更)が義務化されたことをご存じではない方もいるのではないでしょうか。
義務を怠った場合は、罰則が科される可能性があるため、義務化に至った経緯や義務化される項目などについて事前に把握しておくとスムーズな相続がおこなえるでしょう。
そこで今回は、不動産の相続登記が義務化されることになった背景や、義務化される項目と罰則内容について、相続したくない場合の対処法を解説します。
これから不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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不動産の相続登記が義務化されることになった背景とは?

相続時に亡くなった方から相続人へ名義変更をする手続き「相続登記」が、2024年4月から義務化されることになりました。
以前は、相続登記は任意となっていたため、相続登記をしないまま放置するケースが増えていました。
この相続登記未了が、あらゆるリスクやデメリットを生じさせ、社会問題にまで発展したのです。
では、具体的に相続登記しないとどのような問題点があるのでしょうか。
ここでは、相続登記が義務化されることになった背景を解説します。
背景①所有者不明土地問題
相続登記が義務化された背景には、所有者不明土地問題があります。
所有者不明土地とは、所有者が判明しにくい土地や、所有者が判明しても連絡が取れない土地のことです。
このような土地は、国の公共事業や復興事業の進行を妨げたり、放置されたりすることによって周辺の治安などに悪影響を及ぼすことがあります。
所有者不明土地が発生する主な原因の一つとして、相続登記の未了が挙げられます。
相続登記をおこなわずに放置すると、登記簿上の所有者が故人のままとなり、その状態が何代にもわたって続くことがあるでしょう。
その結果、相続人との連絡が取れなくなり、土地が所有者不明の状態になります。
これらの問題を防ぐため、相続登記は義務化されることとなったのです。
背景②メガ共有地問題
メガ共有地問題も相続登記が義務化された背景の一つです。
メガ共有地とは、相続が複数回繰り返されることによって、推定される相続人(共有者)が膨大な人数に達した土地のことです。
これは、相続時に相続登記をおこなわずに放置したことが原因とされています。
また、相続登記をおこなっていない建物に居住したり、農地を利用して収益を上げていたりするケースもあります。
しかし、メガ共有地が放置されると、所有者が把握できなくなり、土地の活用が進まない問題が生じる可能性があるでしょう。
このような問題を解決するため、相続登記は義務化されたといえるでしょう。
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不動産の相続登記の義務化される項目と罰則の内容

法改正により、相続登記の申請義務化が決まりましたが、実際どのような内容になったのか気になるのではないでしょうか。
ここでは、相続登記の改正項目を罰則内容とともに解説します。
①相続人申告登記の創設
法改正により、通常の相続登記よりも簡易に義務を履行できる「相続人申告登記」が創設されます。
これまでは、所有者の連絡先が不明であったり、遺産分割協議がまとまらない場合、相続登記ができないことがありました。
そこで、相続人申告登記では、相続が開始したことおよび自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の義務を果たしたとみなされることになりました。
登記官は、相続登記の有無や申出人の住所・氏名などを登記簿に記載します。
ただし、これは正式な相続登記ではなく、あくまで報告的な登記であることに注意するようにしましょう。
そのため、申出後に遺産分割協議で相続財産を取得した場合、協議の日から3年以内に所有権移転の登記を申請しなければなりません。
②氏名・住所の変更登記の義務化
改正により、所有権登記名義人の氏名および住所に変更があった場合、2026年4月から変更の登記が義務化されることになりました。
所有者の氏名や住所に変更が生じた場合は、その変更日から2年以内に登記申請をおこなう必要があります。
なお、正当な理由なくこの義務を履行しない場合、5万円以下の過料が科されるため、注意するようにしましょう。
③過去の相続分も相続登記義務化の対象
相続登記の義務化は、改正前に相続の開始があった場合についても適用されるため注意するようにしましょう。
以下のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をおこなう必要があります。
●改正法の施行日(令和6年4月1日)
●相続開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日
つまり、法改正前の過去の相続分については、令和6年4月1日から数えて3年が期限となります。
なお、相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が課されます。
これは、過去に相続した分についても同様に同額の過料が課されるため、注意するようにしましょう。
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相続したくない土地を国に返還できる制度とは?

相続時に不要な土地を相続することとなった場合、そのまま放置するケースも珍しくありません。
しかし、不要な土地の放置は、所有者不明土地が増える要因となってしまいます。
そこで法改正により、相続登記の義務化だけでなく、相続によって取得した土地を国に返還できる制度が制定されました。
それは「相続土地国庫帰属制度」です。
ここでは、相続土地国庫帰属制度の概要について解説します。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続により取得した不要な土地の所有権を放棄し、国庫に帰属させる制度のことです。
この制度が制定される前は、相続する財産が不要な場合、相続放棄をするしか方法がありませんでした。
しかし、相続放棄をすると、他の財産もすべて放棄しなければならないため、デメリットが大きいものでした。
この制度を利用すれば、不要な土地のみを手放すことができ、現金や預貯金などの財産を相続することも可能です。
そのため、不要な不動産がある場合には、メリットが大きいといえるでしょう。
ただし、相続した土地をすべて国庫に帰属させることができるわけではありません。
建物が建っている場合や、土壌汚染・埋没物がある土地、所有権や境界線で紛争を抱えている土地については、承認が得られないため注意するようにしましょう。
なお、この制度を利用するには、あらかじめ相続登記を済ませておく必要があるでしょう。
申請方法と負担金
不要な土地を返還するためには、国の承認が必要になります。
申請できるのは、相続などにより土地を取得した者のみです。
ただし、共同で所有している場合は、共有者全員で申請しなければなりません。
また、承認された場合、管理に要する負担金を納付する必要があるでしょう。
その金額は、固定資産税の10年分とされています。
負担金を支払ったあとは、所有権は申請者から国に移転します。
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まとめ
近年、社会問題にまで発展している所有者不明問題やメガ共有地問題の対策として、2024年4月から相続登記が義務化されることになりました。
この義務化は、新たな相続登記だけでなく過去の相続分についても対象となっており、相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があるため注意するようにしましょう。
なお、相続した土地が不要という場合や相続放棄以外の方法で土地を手放したいという場合は、所有権を放棄し国に帰属させる制度を利用するのもおすすめです。
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