【福岡市版】根抵当権の付いた不動産を相続したら?根抵当権の抹消方法も解説!

親が事業を営んでいた場合、相続した不動産に根抵当権が付いていることがあります。
根抵当権とは、上限額の範囲内であれば、何度でも借り入れできるという権利です。
根抵当権をそのま引き継ぐ場合は、速やかに相続手続きを進めなければなりません。
この記事では、根抵当権とはなにか、そのまま相続する方法や根抵当権を抹消する方法について解説します。
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不動産相続前に確認!根抵当権とは?

根抵当権(ねていとうけん)は、抵当権の一種です。
住宅ローンを組んだことがある方であれば、抵当権は耳にしたことがある方も多いでしょう。
一方で、根抵当権は、事業を営む方向けの権利なので、抵当権に比べると馴染みは薄いかもしれません。
はじめに根抵当権とはなんか、概要や相続を急がなければならない理由について解説します。
抵当権とは
根抵当権とは、最初に定めた極度額の範囲内であれば、何度も借り入れや返済ができる権利です。
住宅ローンを組む際に設定する抵当権との大きな違いは、借り入れのたびに登記が必要な点です。
抵当権は、融資を受けるたびに登記が必要で、事前に決めた返済日に一定の金額ずつ返済していきます。
一方で、根抵当権の場合は、最初に1回設定すれば、上限額の範囲内で何度でも借り入れと返済ができます。
抵当権のように、借入額や返済額、返済日も決まっていません。
融資を受けるたびに抵当権を設定する必要がないので、繰り返しお金を借りる事業者が主に利用してます。
相続手続きを急がなければならない理由とは
親の事業をそのまま承継するため、根抵当権をそのまま相続したいと思う方もいらっしゃるでしょう。
根抵当権を抹消せずに不動産を相続したい場合は、速やかに相続手続きを進める必要があります。
根抵当権の効力は、相続が始まってから6か月以内に登記手続きをおこなわないと消滅してしまうためです。
登記をしないまま6か月が経過すると、根抵当権は普通の抵当権と同じ扱いになり、繰り返し借り入れができなくなります。
根抵当権の付いた不動産をそのまま相続したい場合は、できるだけ早く準備を始め、期限内に手続きを済ませましょう。
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根抵当権の付いた不動産をそのまま相続したい!手続きの流れ

根抵当権の有無に関わらず、不動産を相続したら相続登記が必要です。
相続登記とは、不動産の名義人を被相続人から相続人に変更する手続きです。
根抵当権付きの不動産は、所有者と債務者が同じ被相続人になっているかどうかで手続きが異なります。
ここからは、根抵当権の相続方法を流れに沿って解説します。
ステップ①債権者である金融機関に連絡を取る
相続登記をおこなう前に、債権者である金融機関に連絡をして、相続が発生したことを伝えます。
なぜ債権者への連絡が必要なのかというと、相続登記をする際に債権者が発行した書類が必要になるためです。
根抵当権を引き継ぐことを金融機関に伝えれば、必要書類を発行してくれるため、郵送されてくるのを待ちましょう。
ステップ②根抵当権付きの不動産を相続する方を決める
次に、誰が不動産を相続するのかを決めます。
遺言書があれば、その内容に従うのが原則ですが、遺言書がないケースも珍しくありません。
その場合は、法定相続分で分割するか、相続人全員で遺産分割協議をおこない、相続人同士で話し合って決める必要があります。
親が営んでいた事業を引き継ぐ場合は、新たな代表者にあたる相続人が相続するのが一般的です。
ステップ③相続登記を行う
不動産を相続する方が決まったら、不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記をおこないます。
その際には、金融機関から発行された書類が必要になるので、忘れずに持参しましょう。
不動産の所有者と債務者が同じ場合、所有権変更登記と指定債務者登記をおこなうことで手続きが完了します。
所有権変更登記は、相続人を所有者名義とする手続き、指定債務者登記は債務者の名義を変更する手続きです。
所有者と債務者が異なる場合は、不動産の所有者を変更せずに、指定債務者登記をおこないます。
これらの手続きは、相続を開始してから6か月以内に済ませなければなりません。
相続時には、さまざまな手続きが発生し、やらなければならないことがたくさんあります。
気づいたら期限が過ぎていたとならないよう、根抵当権付きの不動産を相続すると決めたら、早めに行動しましょう。
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相続した不動産の根抵当権を抹消したい!抹消手続きの流れ

事業を継続する予定がなければ、根抵当権は抹消しておくことをおすすめします。
事業を継がない場合、根抵当権を維持してもほとんどメリットがないためです。
ここからは、債務が残っている場合と完済している場合に分けて、根抵当権の抹消方法を解説します。
根抵当権の抹消方法:債務がない場合
不動産相続時に完済されている状態であれば、金融機関と話し合いのうえ抹消登記をおこないます。
根抵当権は、普通の抵当権と違って、完済したからといって抹消登記ができるわけではありません。
根抵当権の抹消をおこなうには、債権者の同意が必要となり、場合によっては拒否される可能性もあります。
債権者が根抵当権の権利を放棄したがらない場合、粘り強く交渉を続けなければなりません。
債権者から同意を得られたら、法務局で抹消登記をおこない、手続きは完了となります。
もし、不動産ではなく現金で相続したい場合は、根抵当権の抹消登記をおこなってから売却手続きに入ります。
根抵当権の抹消方法:債務がある場合
相続発生時に債務がある場合は、その不動産を売却し、売却代金で完済してから抹消登記をするのが一般的です。
売却金で債務を完済できない場合は元本確定をおこない、通常の抵当権に戻してから相続する必要があります。
根抵当権の元本確定とは、根抵当権で担保されている債権額を確定させて、通常の抵当権と同じ扱いにすることです。
相続開始から6か月が経過すると、自動的に元本が確定するため、確定した債務を全額返済すれば根抵当権を抹消できます。
根抵当権の抹消登記手続きにかかる費用
根抵当権抹消の手続きは自分でもできますが、手間と時間がかかるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
依頼時にかかる費用は、司法書士事務所によって異なりますが、一般的な相場としては以下のとおりです。
●抹消登記:1~3万円
●指定債務者の変更登記:1~3万円
●根抵当権変更登記:1~3万円
●所有権移転登記:3~5万円
決して安い金額とはいえませんが、司法書士に依頼すれば登記手続きをスムーズに進められます。
初回相談を無料としている事務所もあるので、それらも活用しながら依頼先を決めると良いでしょう。
相続放棄をするという選択肢もある
債務が多い場合は、相続放棄するのも選択肢の1つです。
相続放棄とは、被相続人の遺産も借金も一切引き継がないことをいいます。
被相続人の債務が相続財産を上回り、相続すると大きな負担となる場合に検討する方が多いです。
根抵当権付きの不動産は、債務の額も大きくなりやすいため注意が必要です。
相続放棄をすれば、被相続人の借金や未払い金、滞納した税金などを引き継がずに済みます。
ただし、現金や不動産などプラスの財産もすべて放棄することになるため、慎重に判断することが大切です。
また、相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内におこなわなければなりません。
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まとめ
根抵当権付きの不動産をそのまま相続したい場合は、相続開始から6か月以内に登記を済ませなければなりません。
事業を継続する必要がない場合は、債務の額と売却代金を確認し、状況に合わせて抹消手続きを行います。
債務が多い場合は、相続放棄をするのも選択肢の1つですが、6か月以内という期限が定められている点にご注意ください。
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