【福岡市版】相続における現物分割とは?メリットや現物分割がしやすいケースも解説

相続における遺産の分け方にはさまざまな方法があり、そのひとつが「現物分割」です。
現物分割は手続きが簡単だといわれていますが、なぜ簡単なのかよくわからない方や、そもそも現物分割がどういうものか知らない方も多いでしょう。
今回は、相続における現物分割とはどのような方法か、現物分割をおこなうメリットや、現物分割がしやすいケースについて解説します。
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相続における現物分割とは

相続における現物分割とはどのようなものか知っておくと、実際に相続が発生しても慌てずに済むでしょう。
ここからは、相続における現物分割とはどのような方法か解説します。
そのまま相続する方法
現物分割とは、不動産などの財産を「そのまま」相続する方法です。
たとえば、相続するべき財産が土地・車・株式の3つだとして、相続人が子ども3人だった場合、一人が土地、一人が車、一人は株式と、財産をそのままの形で分けます。
現物分割の場合、相続人それぞれが自分の相続した財産の名義を変更すれば手続きが完了するので、簡単に済むのが特徴です。
現物分割にしない場合には、全員が共同で不動産を売却して売却金額を分ける方法があります。
しかし、この方法だと、不動産を売却して現金化するまでに相当な時間がかかってしまううえ、売却手続きも共同でおこなうため、スムーズに進まない可能性が否めません。
そのほかに、不動産を評価して代償金を支払う方法もありますが、やはり手間や時間がかかります。
代償分割にすると、財産の評価方法もさまざまあるため、相続人の間でもめ事が発生しやすくなりますが、現物分割ならそのままの状態で分けるので、評価をおこなう必要がありません。
なるべく早く相続の手続きを進めたいなら、現物分割を選択するのもひとつの方法です。
土地を分筆する
相続する財産が土地だけで、相続人が複数いたとすると、現物分割は難しいように見えますが、1つの土地でも、複数に分筆して分けることが可能です。
分筆とは、1筆の土地を複数の部分に分けて登記しなおして、複数の土地にする手続きを指します。
分筆した土地は、それぞれが独立した財産とみなされるため、分筆した土地を相続人がそれぞれ相続することも現物分割になります。
ただし、土地によっては分筆ができないケースもあるため、事前に確認しておくことが重要です。
また、分筆すると土地が使いにくくなる可能性もあるので、分筆を実行するまえに相続人同士でどのように土地を使う予定なのか相談しておくと無用なトラブルを防げます。
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相続を現物分割でおこなうメリット・デメリット

相続を現物分割でおこなうかどうかは、メリット・デメリットの両方を知ったうえで判断したいものです。
ここからは、相続を現物分割でおこなうメリット・デメリットについて解説します。
相続の手続きが簡単になる
現物分割をおこなうと、相続の手続きが簡単になります。
財産をそのままの形で分けるだけなので、相続人の間でお互いに納得して、どの財産を誰が受け取るか決められれば、あとは名義を変更するだけで済みます。
もし現物分割をおこなわず、不動産を共有名義にした場合、売却や活用をするにしても、共有者全員の意見をまとめなければなりません。
現物分割なら、相続人それぞれの単独所有となるため、その不動産をどう活用しようと、一人で自由に決められます。
自分が住む家を建てても良いですし、アパートを建てて賃貸経営をおこなうのも良いでしょう。
不動産を売却するとしても、自分だけの考えで売却活動をおこなえるので、仲介してくれる不動産会社とのやり取りもスムーズに進みます。
不公平になりやすい
現物分割をおこなうと、財産の内容によっては、相続人の間で配分が不公平になりやすいデメリットがあります。
財産が1つの不動産しかない場合、複数の相続人が不動産の相続を希望したとしても、相続できるのは一人しかいません。
もし、不動産以外に車、動産、株式などの財産があったとしても、不動産にくらべて価値が低く、不動産以外を相続した方にとっては不公平に感じるでしょう。
実際に相続で配分したいバランスと、現物分割できる財産のバランスが合わないケースは比較的多いため、相続人全員が納得できる現物分割は難しいのが実情です。
価値が下がる
相続する財産が土地の場合、法定相続割合に合わせて分筆して、現物分割する方法があります。
しかし、土地を分筆して細分化してしまうと、1つひとつの土地の用途が限定されてしまうケースや価値が下がるケースもあるのがデメリットです。
また、すべての土地が分筆できるわけではありません。
条例で土地の分筆が禁止となっているエリアもあるため、注意が必要です。
また、土地は分筆できますが、建物は分割できません。
動産類として骨とう品や絵画なども部分的な分割はできないため、注意しましょう。
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相続で現物分割がしやすいケース

相続で遺産を分割する場合、現物分割がしやすいケースと現物分割がしにくいケースがあるため、自分の相続がどのケースに該当するか知っておくと、対応がしやすくなります。
ここからは、相続で現物分割がしやすいケースについて解説します。
多様な遺産があるケース
相続する遺産の内容が多種多様で分割しやすいケースでは、それぞれの相続人がなにかしら財産を相続することが可能です。
さらに、その多種多様な財産を上手に組み合わせて現物分割すれば、不公平感を減らして、より公平な遺産分割が可能となります。
例として、以下のような財産が残されていたとします。
●不動産3つ(4,000万円、3,000万円、3,000万円)
●車2台(1,000万円、500万円)
●株式(500万円)
兄弟3人で現物分割をおこなう場合、一人が4,000万円の不動産、もう一人が3,000万円の不動産と1,000万円の車を相続します。
残りの一人が3,000万円の不動産と500万円の車と500万円の株式を相続すれば、全員が4,000万円分ずつ公平に相続が可能です。
現金で調整できるケース
相続した財産のなかに現金や預貯金があれば調整しやすいので、現物分割がスムーズに進められます。
不動産や株式など、まとまった形の財産を現物分割して、その差額を現金や預貯金で調整すると、公平に財産を分けられます。
価値が減少するケースがある
現物分割を選択できないケースとして、以下の2つがあります。
●物理的に分けることが難しいケース
●現物分割をすると共有物の価値が著しく減少するケース
物理的に分けるのが難しいケースでは、建物のように分けられないケースが挙げられます。
また、共有している土地が狭い場合、現物分割をおこなうと土地がさらに狭くなることがあります。
そうなると、新たな利用が困難となり、価値を失ってしまうため、現物分割が適していないケースといえるでしょう。
とくに東京都23区のように、都心部で最低敷地面積の規制がある場合には、現物分割が難しいかもしれません。
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まとめ
相続における現物分割とは、相続した財産をそのままの形で相続する方法で、現物分割なら各相続人が名義を変更するだけで手続きが終了します。
相続を現物分割でおこなうと手続きが簡単になるメリットがありますが、一方で不公平になりやすい、価値が下がる可能性があるデメリットもあります。
相続で現物分割がしやすいのは、多種多様な財産があるケースや現金で調整できるケースです。
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